農地の信託はできるのか?
農地を信託して、管理・処分を任せたいというニーズは
結構あります。農地を信託して活用できるのでしょうか?
農地法の規制
農地(田・畑)には農地法の規制を受けます。
農地保護の観点から、容易に宅地などへ変更できません。
農地を売却したり、貸したりするには
各市町村の農業委員会の許可等が必要
(相続の場合は不要)です。
許可なくして行われた売買などは無効になります。
家族信託と農地
農地を適正に管理する必要から、農地を信託することは
農業協同組合が引き受ける場合以外は原則禁止されてます。
ただ、農地法の許可がなければ、実際の管理や
信託の登記手続き行うことはできませんが、
農地自体を家族信託の信託財産にすることは
契約上自由にできます。
農地法の許可等を条件とする信託契約をする
ことになります。
農地を宅地などへ地目変更できれば、農地法の規制
対象外になり、農地部分の契約も効力が生じるので、
信託に基づく登記手続きも可能になります。