熊本の家族信託サポートセンター。「認知症になったら?」などお悩み解消

くまもと家族信託サポートセンター

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家族信託の開始と終わり

家族信託はいつから始まり、どのような時に終了するのでしょうか?

信託の開始

①契約で始まる信託は「契約した時」から効力を生じます。

②遺言信託(遺言で信託を設定する信託)は遺言の効力が生じる時、
即ち遺言作成者の死亡時に効力が生じます。

③自己信託であれば、公正証書作成時に効力が生じます。

開始時期に条件をうけることの是非

信託の開始時期は上記によるのが原則ですが、
「親がまだ元気なので、親が認知症になったら
信託が開始できるような条件を契約書に入れたい」と
いうニーズがあるのも確かです。

信託契約で「信託契約は委託者(親)の判断能力が低下
した時に発動する」旨を定めることは可能です。

ただ、判断能力の低下や認知症になった時などは
客観的に判断できませんし、どの程度の状態に
なった時に信託をスタートさせるのか不明です。

医師の診断時・成年後見の申立てがされた時に
契約が発効するという内容

医師の診察や成年後見の申立てを行うことは
恣意的にできますので、発効時期としては
不適切です。

契約の発効に際して、条件をつけることは
家族信託の開始時期が不明確になることから
行うべきではない
と思います。

信託が終了する時

信託が終了する事由は以下のように
定められています(信託法163条以下)。

  • 当事者間の合意
  • 信託の目的の達成又は不達成
  • 受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続したとき
  • 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
  • 信託が併合されたとき
  • 信託財産の破産手続開始の決定があったとき

1年ルールに注意!

上記の終了事由のうち以下の2つについては、1年の猶予期間が
設けられています。

受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続したとき

受託者と受益者が同じ状態のままだと1年間で信託は終了します。
「受益者のために財産管理を行う受託者」と「受益者」が同一人物だと
受益者の生活を守る信託の趣旨と相容れないからです。

1年以内に新しい受託者に変わるか、受益権の一部を譲渡するなど、
対処することが必要になります。

受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

受益者のために信託財産を管理する受託者がいなくなると、
信託の仕組みの運用ができなくなるからです。

そのような事態を防ぐために、契約書で受託者がいなくなる時に
備えて予備的な受託者を定めておくことが重要です。

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