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信託口座を開設しよう

家族信託を活用して委託者(親)が
所有している現金を管理する方法としては
金融機関の口座で管理するのが一番安心です。

少額の現金であれば、手提げ金庫などで
保管しても構わないですが、最初は少額でも
親の加齢とともに、現金管理も不安が大きくなり、
信託する現金の額もそれに応じて大きくなっていく
のが通常です。

そこで、金融機関に信託口座を作成して
現金を管理することになります。

信託口座を開設するメリット・デメリット

信託口座を作成するメリット

①管理する受託者が死亡しても口座が凍結されない

管理者である受託者(子ども)が死亡しても
信託された財産」は受託者の財産ではないので、
受託者の死亡により、口座が凍結されることは
ありません。

家族信託を締結する際には、管理する受託者が
死亡などで管理できない事情が生じた場合に備えて、
「予備の受託者」を定めておくことが通常ですので、
予備の受託者が、銀行で手続きをすることで、
引継ぎ口座での管理を継続できます。

②受託者の破産でも影響ない

仮に受託者が破産しても、受託者が管理する
信託口座は差押の対象になりません。

信託口座を管理するのは受託者ですが、
信託口座内のお金は、委託者(親)の
ものだから
です。

もちろん、親が差押を免れる目的で
信託を財産隠しの手法とするケースでは、
信託自体が否認され、差押されることに
なります。

信託口座を作成するデメリット

①作成手数料が必要

信託口座は通常の預貯金口座とは異なった
特殊な口座ですので、金融機関の事務手続きも
煩雑なものになります。

そのため、信託口座の開設に係る費用も
5~10万円程度必要になります。

②取り扱っている金融機関が限られている

家族信託の拡がりに伴い、財産管理に対応した
口座が開設できる金融機関も全国的に(特に
東京・大阪などの大都市圏)増えてます。

熊本にある幣事務所でも、熊本在住の親の財産を
東京在住の子どもが、信託を活用して管理する場合、
東京の金融機関で信託口座を開設するケースも
あります。

熊本では令和3年1月現在、信託用口座を
取り扱っている金融機関はありません。
(信託銀行は取り扱ってますが、
概ね3000万円以上の取引が必要)

そこで、信託口座を取扱っている銀行が
近くにない場合には、受託者(管理者)
名義の個人通帳を新規に作成し、
その通帳の口座番号などを信託契約書に
記載することで実務上は対応
します。

③事前に信託契約書(案)の確認がある

金融機関も「きちんとした信託契約」に
基づかない限り、信託口座の開設に応じて
くれません。

信託契約書の案を作成したら、公証役場で
契約の締結を行う前に、金融機関の担当部署に
送付します。その後、金融機関の顧問弁護士の
リーガルチェックが行われます。

場合によっては、「どういう意図でこの条項を
置いたのか?」など説明を求められます。
ここで、説明できない「自称」専門家も多いと
金融機関の担当者から聞いたこともあります。

また、信託契約書を送付して審査完了するまで
短くても2週間かかりますので、余裕を持った
スケジュールが必要
になります。

先に信託契約書を公証役場で締結してしまうと、
変更するように指示された場合、公証役場で変更契約を
することになりますので、順番に注意が必要
です。

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