熊本の家族信託サポートセンター。「認知症になったら?」などお悩み解消

くまもと家族信託サポートセンター

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信託した貸アパートの家賃の受取り

貸アパートや貸家、駐車場などの収益物件を
信託財産とした場合、今後の賃料の受取りに
必要な手続きは、どのような事があるでしょうか?

管理会社がある場合

管理会社が家賃を回収している場合、
管理会社の口座に、賃借人は入金します。
そこから管理手数料を控除した金額が
アパートのオーナーの口座に入金されます。

そこで、管理会社から入金してもらう口座を
オーナー(委託者)の口座から、受託者の口座に
変更
してもらうよう、管理会社に依頼します。

管理会社へ連絡し、受託者の口座を伝えることに
なります。

管理会社がない場合

賃借人はオーナー(委託者)の口座に入金してますので、
今後は受託者の口座に入金するように各賃借人に通知します。
振込先変更通知書など書面にて通知することが一般的です。

ただ、「本当に新しく指定された口座へ入金して大丈夫か?
詐欺ではないか?」と不安に思う賃借人もいます。

そこで、信託契約を締結したら速やかに「信託に基づく
所有権移転の登記」を行うことで、受託者名義になった
登記記録も同封でき、賃借人も安心できます。

賃借人に送付する登記記録は、「信託目録なし」の
もの
にします。信託目録にはプライベートな情報も
記載されているので、第三者へ公開する必要はないからです。

オーナー(委託者)の口座への入金のリスク

管理会社又は賃借人からの入金先がオーナー(委託者)の
口座のままですと、委託者が入金された家賃を口座から
引き出し、受託者へ引き渡す作業が必要になります。

受託者が入金された家賃を有効に活用できる状態で
なければ、家族信託を行う意義が薄れてしまいます

貸アパートなど収益物件を信託財産にする場合は
受託者が賃料を受領できるようにしておくことが
大切です。

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