熊本の家族信託サポートセンター。「認知症になったら?」などお悩み解消

くまもと家族信託サポートセンター

【対応地域】熊本県

096-288-0003

電話受付時間 : 平日9:00~20:00 休業日:日祝

メール対応は24時間受け付けております。

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あなたはこんなことでお悩みではありませんか?

  • 財産管理を成年後見制度を使わずに行いたい
  • 認知症になっても、資産の有効活用・処分・組み換えなど相続対策を継続したい
  • 認知症になっても、自宅等不動産をスムーズに売却したい
  • 自分が亡くなった場合、配偶者や子どもが財産管理できるか不安だ
  • 認知症になったとしても財産が凍結されることは防ぎたい
  • 代々承継した不動産を直系の相続人だけに承継させたい

一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。

ご注意下さい!認知症になってしまうと、財産の処分は困難になります

認知症になると家族であっても

  • お金を引き出すことができない
  • 自宅を貸したり売ったりできない
  • 収益・賃貸不動産の管理ができない

ということをご存知ですか?

失敗しない依頼先の選び方

家族信託の実績数が10件以上あるかどうか
家族信託を組成する際には、様々なリスクや起こりうる事柄を
想定することがとても重要になります。
これは本を読んだり、研修会を受講したぐらいでは分かりません。
「実務を経験してこそ身につくもの」です。経験数と比例します。
経験実績は必ず確認されて下さい!

例えば、水泳を習おうとする時に「毎日泳いでいる人」と
「水泳の本は何冊も読んでいるが、実際に泳いだ経験がない人」、
どちらにお願いされますか?
答えは明らかですね!

初回相談時に分かりやすい資料の準備があるか
専門家でも難しい家族信託ですので、普通の人が口頭のみで説明を受けても理解できません。
後で他の家族に説明することもできません。分かりやすい資料を相談時に貰える事務所を選びましょう。

希望・不安・状況を詳細にヒアリングしてくれるか
「実現したいこと」「不安なこと」「家族の状況」は千差万別です。
そういった事情を細かにヒアリングして組成することが大切です。

ヒアリングがあまりされない場合は「予めパッケージされたサービス」を
全ての相談者に提案している可能性がありますので、要注意です。

納得するまで説明してくれるか
家族信託は専門家でも理解するのが難しい制度です。
まして一般の人が、1回や2回説明を受けても理解できない
箇所があるのが当たり前です。

契約後に「こうではなかった」と後悔しないためにも
些細なことでも質問し、しっかりと説明してくれる専門家を選びましょう。

当事務所に依頼される方には、最初他の事務所にお願いされた方もいます。
質問したら「何度も説明したでしょう!人の話しをちゃんと聞け!!」と
激怒した専門家もいるそうです。

常識としてあり得ない対応をする専門家は論外でしょう。

打合せ時に様々な提案をしてくれるか
後々に発生しうるトラブルを防止するために、「このような規定も契約書に
入れたら良いと思いますが、どうでしょうか?」と提案してくれる専門家を
選びましょう。

提案してくれない事務所は「定型の雛型契約書」を提供するだけの事務所の
可能性が高いです。

契約書を1条1条しっかり説明してくれるか
契約書案の説明を受ける際に、「この規定は〇〇ということです。
この規定を置くことで△△の場合でも困りません」などと
全ての規定をきちんと説明してくれるか?

説明してくれない又は質問しても要を得ない回答する専門家は
インターネットなどで見つけた雛形の契約書を、当事者名だけ
変えて提案する「自称専門家」の可能性が極めて高いです。

アフターフォローしてくれるか
家族信託は新しい制度で、法務・税務でまだ未確定の箇所もあります。
新しい通達・裁判所の判例・社会状況・家族の状況の変化に
応じて、契約の見直しまで対応してくれるか、確認しましょう

私たちの7つの特徴(強み)

(1)家族信託の相談件数・セミナー講師経験が豊富

一般の方に認知されはじめたばかりの家族信託ですが、
家族信託に強い専門家は熊本ではほとんどいません。
家族信託に関わったことがない専門家が99%以上なのが現状です。

当事務所は、毎月5~10件の家族信託に関する相談を受けており、
依頼数もトータルで30件を超えています(2020年1月現在)。

各種団体からのセミナー講師も多数受けております。

行政書士会
商工会様
ジブラルタ生命様
熊本信用金庫様
社会福祉協議会様
公益社団法人熊本県老人クラブ連合会様
公益社団法人全日本不動産協会様
合志市工業団地協同組合様
他多数

(2) 家族信託専門士が最初の相談から対応します。

家族信託専門士として多数の経験がある代表の西本が、
最初の面談時から責任もって担当します。

最初の面談でのヒアリングがとても重要になります。
スタッフ任せでは重要事項のヒアリング漏れが起こり、
後になって、変更・やり直しをすることになりかねません。

多数の経験をもつ家族信託専門士が最初の面談から担当する
ことで、スムーズに無駄なく手続きを進めることが可能です。

(3)契約して終わりではありません!アフターフォローも充実

まだ新しい制度である家族信託では、法務や税務面で不確実な箇所もあります。
常に最新の情報に注目し、法務・税務面などで従来の取り扱いが変わった場合、
契約当事務所からお客様へ連絡し、契約に不備が生じないようにフォローします。

ご家族の状況が変わった場合などをお客様からお知らせ頂くと、
契約内容の変更の要否などアドバイスします。

また家族契約締結後に「やることチェックシート」を差し上げます
これがあれば、信託が始まった後に何をすればよいのか分からずに
困ることはありません。

(4)難しい信託の登記手続きもお任せ下さい

財産管理や財産承継のツールである家族信託では、
登記記録に公示する事項・公示しない事項を
しっかりと精査、検討することが重要となります。

経験が少ない司法書士では、プライバシー情報まで
登記記録に公示する可能性もありますので、注意が必要です。

(5)相続に強い生命保険会社・税理士とタイアップ

相続対策として活用されることも多い家族信託ですので、
法務面だけにとらわれず、相続対策に有効な
生命保険の提案も一緒に行うことが可能です。

相続・家族信託について専門性が高い税理士のもと、
将来相続税がかかる可能性があるか、かかる場合の
対策方法をメリット・デメリット含めて提案します。

(6)家族信託普及協会・相続遺言実務研究会に所属

家族信託を正確に設計し、契約書を作成することは、
簡単ではありません。
研修会を数回受講したり、本を数冊読んだ程度で
取り組むことはできません。

代表の西本は、家族信託普及協会・相続遺言実務研究会に
所属し、家族信託の専門性を常に高めています。

(7)初回無料相談が最短即日可

他事務所のように平日9時~18時に限定しておりません。
事前に予約頂ければ、土日祝日や早朝、夜間の時間帯でも相談を受け付けております。

無料相談に来られた方には、オリジナルレジュメや資料を差し上げます。
家族信託の仕組みや特長などを図表を使って
簡単に説明してますので、相談に来られた方から
「とても読みやすく分かりやすい」と大好評です。

サービス内容と料金

家族信託設計の料金表

ここをタップして料金表を表示Close
不動産有 不動産無
総額 50万円~ 40万円~
サービス内容 ・信託設計コンサルティング
・信託契約書作成
・信託登記
・信託設計コンサルティング
・信託契約書作成
・株主総会議事録等作成
(必要に応じて)
こんなお客様に向いています ・不動産の管理を任せたい方
・公証役場で契約をしたい方
・信託登記まで一括で任せたい方
・金銭のみ・自社株のみの管理を任せたい方
・公証役場で契約したい方

※上記の金額は、税別の表示です。
※公証役場手数料・登録免許税は別途必要です。

サービスの流れ

(1)家族信託の設計(認知症発生前の事前対策)

ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策は異なります。
お元気でしっかりとしている間に、ご家族皆様のお話を伺い、
ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を承継するのかを
ヒアリングした上で、最適な方法を提案します。

(2)推定相続人の調査・必要書類の収集

信託手続きにおいて、ご本人が亡くなった際の相続人は誰か、
相続割合はどれくらいあるのかを確認する必要があります。
戸籍収集及び相続関係説明図を作成します。

(3)相続税シミュレーション(相続税診断)

信託に精通している専門性の高い税理士を紹介し、相続税がかかる
可能性があるか、相続税がかかる場合の対策方法をメリット
デメリットを含めて提案します。

(4)ご家族との調整

ご希望の内容で信託を設計することが可能ですので、本人及びご家族の
想いをすり合わせることが必要になります。家族会議の場を
セッティングし、皆様の同意が得られるように、しっかりと
説明を行います。

(5)家族信託契約書作成

信託契約に不備があると、想定外の障がいが生じる可能性があります。
ご家族ごとで、信託の内容は異なりますので、「家族信託専門士」が
ご家族に合った信託契約書案を作成し提案します。

(6)公証役場での手続き対応

信託契約書を公正証書で作成します。公証役場との信託契約書作成の文案の
打合せ、契約時の立会いなど、必要な手続きを代行します。

(7)税務署申告手続き対応

賃料収入など信託財産からの収益額が年間3万円以上ある場合には、
毎年1月31日まで信託計算書を税務署へ提出する必要があります。
お客様の顧問税理士への説明や、信託に精通している税理士の
紹介を行います。

(8)信託登記の手続き(不動産がある場合)

不動産を信託した場合は、その旨を登記記録に公示する必要があります。
通常の登記手続きと違い、精査することが多い信託の登記を信託契約書作成
の後、すぐに行います。

事務所地図・アクセス


最寄り駅
【味噌天神駅】熊本市立図書館の方へ徒歩3分

資格者のご紹介

西本清隆

  • 保有資格:司法書士・行政書士・家族信託専門士
  • 名前:西本清隆
  • 所属:熊本県司法書士会・熊本県行政書士会
  • 登録番号:熊本県司法書士会:470632
    熊本県行政書士会:12430081
  • 経歴:同志社大学法学部卒業
    平成13年行政書士試験合格
    平成18年司法書士試験合格
    平成25年司法書士・行政書士 西本清隆事務所開設

追伸 家族信託をご検討の方へ

家族信託は、ご本人がしっかりした元気な間に考え、契約することが必要です。
認知症になると、それ以降は家族信託の契約をすることは難しくなります。

なるべく早めにご相談に来られることをお勧めします。
相談に来るのが遅くなれば、「こうしたい」という想いを実現することが、
できなくなるかもしれません。

また、家族信託は新しい制度で、経験・知識がない専門家がほとんどです。
経験が乏しい専門家に依頼すると、後々「信託が予期なく終わる」「税金が課税される」
「親族で争いが生じる」など生じる可能性が高いです。

少なくとも10件以上手掛けた専門家に依頼されることが、とても大事になります。

家族信託の設計や契約書は、「ご家族ごとのオーダーメード」になります。
ご家族の状況、財産関係をじっくりヒアリングを行うことが前提になりますので、
月に限定5名様のみの受付となります。

当事務所に相談するタイミングが早いか遅いかで、ご自身やご家族の負担が
大きくなることもあります。

最短即日の相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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