熊本の家族信託サポートセンター。「認知症になったら?」などお悩み解消

くまもと家族信託サポートセンター

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金銭を追加して信託したい場合には

信託を行う中で、新たに金銭を追加することは
可能でしょうか?可能だとすれば、どのような
手順が必要でしょうか?

信託法の中には「追加信託」の規定は存在しませんが、
預貯金を新たに追加する必要が生じてくる可能性が
あります。

高齢の親が多額の金銭を管理したままだと、
判断能力の低下に伴い、金銭の活用に支障が生じるので
特に問題なければ、受託者(子ども)がより多くの
金銭を管理した方が安心です。

信託口口座又は信託専用口座の入金

金銭を追加で信託するには「追加変更契約」を
委託者及び受託者で行うことが原則になります。

ただ、金銭を追加するたびに、随時
追加変更契約を当事者間で行うことは、
非現実です。

実務上は、信託契約書を工夫することで、
随時追加変更契約を行うことを省略する
ことができます。

「金銭を信託財産を追加する場合には、
委託者が信託口口座、信託専用口座へ
振込み・預入により行うことで
追加信託の契約が成立する」旨の規定
を信託契約書で定めることで、
追加変更契約を省略できます。

委託者が金銭を受託者が管理する口座に
入金することで、正当な手続きを経て
金銭の追加信託が成立します。

書類の作成業務や捺印を省略できますので、
委託者が元気なうちは何度でも手軽に
金銭を追加することができます。

明確な証拠を残す

口座に金銭を追加すれば信託は成立しますが、
それを証明する書類がないと、法律的・税務的
に不安が残ります。

そこで、受託者が追加信託を引き受けた旨の
書面を残しておくことをオススメします。

書面には「金銭を受け入れた日付」
「金額」「受け入れた口座」を記載し、
委託者に交付しておくと安心です。

もし不動産を追加で信託したい場合は?

不動産を追加で信託したい場合には
金銭とは異なり簡易な取り扱いはできません。

不動産の登記簿に信託財産である旨の
登記手続きが必須ですが、その際には
司法書士の当事者に対する本人確認・
意思確認を厳格に行う必要があるからです。

そこで、不動産を追加で信託する場合には
「追加信託の契約書」をその都度交わすことに
なります。

私道の持ち分などの確認を忘れずに

不動産を信託する場合には、不動産の漏れが
ないように注意が必要です。

公衆用道路(私道)の持分については
固定資産評価証明書や名寄帳に記載
されていないことも多く、信託目録に
記載が漏れてしまう可能性
があります。

字図(公図)を活用して私道の持分についても
しっかりと確認しましょう。

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