熊本の家族信託サポートセンター。「認知症になったら?」などお悩み解消

くまもと家族信託サポートセンター

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家族信託を活用した融資

家族信託を行う上で、融資を活用して借入をし、
相続税対策として収益用アパートを建築したり、
不動産を購入することは可能なのでしょうか?

受託者が行う借入(信託内借入)

受託者が信託契約で定めた権限として
融資を受けることができる場合に
借入を行う方法です(信託内借入)。

受託者が金融機関との間で金銭消費貸借の
当事者となり、受託者が借入します。

受託者が融資を受けたことで生じる負債は、受託者の
権限に伴うものなので、当然に信託財産
となります。

信託財産の中に借入した金銭が含まれるので、
その金銭を活用して建築・購入した不動産も
当然に信託財産となります。

ローンの返済は信託財産の賃料収入から
受託者が返済を行うことになります。

委託者が行う借入(信託外借入)

信託外借入は委託者(親)が金融機関から
直接借入を行います。

客観的にみれば、普通の借入になります。

委託者が金融機関から借り入れを行い、
委託者が建築契約・売買契約を行います。

建築後・購入後の不動産を追加信託して
信託財産とする
ことで、受託者が管理する
ことになります。

「家族信託を活用すれば、認知症になっても
当然に融資を受けることができる」という
間違った考えが広まってますが
、それは
正確ではありません。

委託者が追加信託するまで、判断能力が
あることが必要です。
認知症など判断能力がない状態であれば、
借入自体ができないことから、家族信託を活用
しても借入ができるとは限りません
ので注意が必要です。

財産と負債が別人に承継される可能性に注意!

信託外借入では信託財産の中に負債は入りません。
(注:負債(マイナス財産)は信託できないのが
基本です。信託内借入の場合、負債は信託財産の
中に「解釈上」含まれます。)

金銭や建物などのプラスの財産は信託財産として
次順位の受益者や帰属権利者に引き継がれます。
一方、借入金などの負債は信託財産に含まれないので、
委託者(当初受益者)の法定相続人に承継されます。

次順位の受益者や帰属権利者が法定相続人と一致しない
場合は、プラスの資産とマイナスの負債が別人に帰属する
ことになります
ので、その後に債務引受の手続きが必要に
なるケースもあり得ます。

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