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信託終了時の登録免許税

家族信託は「委託者の死亡」「当事者の合意」
などで終了します。

不動産には信託されている旨の記載が
あるので、信託終了によって不動産を
取得する人名義にします。

信託終了時の登記手続き

信託終了で、不動産を取得するのが
受託者自身でも、不動産の名義は
「受託者」から「所有者」へ
所有権移転登記の手続きが必要
です。

登記の目的:所有権移転及び信託登記抹消
登記原因: 信託財産引継
登録免許税:所有権移転分 固定資産税評価額の2%
      信託抹消分  不動産の数×1,000円

登録免許税が軽減されるケース

元々の所有者に移転するとき

①委託者=受益者で信託が開始
②信託期間中に委託者、受益者の変更がない
③信託終了時に委託者が取得する

上記の要件に該当する場合には、所有権移転登記の
登録免許税が非課税になります。
元々の所有者から管理を任された不動産を
返すだけだからです

なお、信託登記の抹消に係る登録免許税は課税されます。

委託者の相続人が取得するとき

①信託終了に伴い信託不動産が受益者(帰属権利者)に移転
②信託設定時から「委託者=元本の受益者」である
③財産を取得する受益者(帰属権利者)が、信託設定時の委託者の相続人

上記に該当する場合、所有権移転登記の
登録免許税が固定資産税評価額の0.4%に
軽減されます。

軽減措置を受けるには工夫が必要
父親:委託者、受益者
子ども:受託者、財産の帰属権利者
信託終了:委託者である父親の死亡

という典型的なケースで考えてみます。

①子どもが帰属権利者として財産を取得
③子どもなので当然委託者(父親)の相続人

問題は②の要件をみたすか

委託者の死亡に終了する信託の場合、
委託者の地位の承継という概念が難しいですが、
委託者の地位は、残余財産の帰属権利者のみに
承継される」という規定を置くことで、
子どもが委託者=受益者(帰属権利者)になり、
上記②の要件を充たす
ことができます。

国税局も「信託契約書で、委託者の地位が残余財産の
帰属権利者に引き継がれていることが明確な場合」には
登録免許税の軽減措置の適用があることを示しています。
(平成30年12月18日名古屋国税局文書回答事例)

「委託者の地位が残余財産の帰属権利者引き継がれる
旨の記載がない」場合に、登録免許税の軽減措置の
適用がないとは限りませんが、より確実にリスクなく
軽減措置を受けるには委託者の地位について契約書で
規定しておくことが大切です。

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