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信託できる財産とは?

財産にも色々なものがありますが、信託できる財産、
反対に信託できない財産は、どのようなものでしょうか?

信託できる財産

信託法では信託できるものとして「財産」と定めてますので、
財産的な価値あるものであれば、信託財産とできます。

現金・不動産・動産(自動車など)・借地権・債権
株式、特許権・・といったものです。

理屈上では財産的価値あるものは全て信託できますが、
制度上、実際は対応できないものも多いです。

実務上で信託する財産は主に3つ

現金

現金は管理口座や金庫で管理できます。

注意すべきこととして、家族信託の契約書を金融機関に
持参すれば、委託者(親)名義の口座から引き出したり、
口座解約できると勘違いされる方が多いです
。
銀行口座は預金者(委託者)と銀行の契約ですので
委託者と受託者の家族信託とは関係ありません。

同じく、家族信託の契約書に委託者の銀行口座を
記載する例も散見しますが、これも間違いです
。
預金には譲渡することができない特約がついてますので、
委託者(親)の口座を受託者(子ども)名義に
変更することはできません。

委託者から受託者の管理口座に現金を移動することで
受託者が管理することができます。

不動産

不動産は登記記録に記載することで管理できます。
家族信託の契約書を締結したら、速やかに信託した旨の登記
(「所有権移転及び信託」)を行うことになります。

なお、通常の不動産登記(売買や相続)は任意ですが、
信託の登記は義務になります(分別管理義務)。

自社株(非上場株式)

経営者が自社の株式を後継者の子どもに信託することはできます。

自社の株式は、第三者へ自由に譲渡できないのが通常なので、
自社株式を信託するには以下の手順に行います。

①株主総会などで、信託することの承認を得る
②委託者と受託者で信託契約を行う
③株主名簿・法人税申告書別表2(同族会社の判定に関する明細書)を
受託者名義に書き換える

株式の名義を受託者にすると、議決権は受託者が行使することになります。

信託できない財産

債務

債務は信託できない財産になります。
ただ、債務を受託者が引き受ける債務引受は解釈上可能です。

年金受給権など一身専属の権利

年金や生活保護は受給者本人のみしか受領できませんので、
委託者(親)の口座に入金されます。

年金の金銭を信託したい場合には、追加信託として
振込まれた口座から受託者の管理口座に移動することで
対応します。

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