信託できる財産とは?
財産にも色々なものがありますが、信託できる財産、
反対に信託できない財産は、どのようなものでしょうか?
信託できる財産
信託法では信託できるものとして「財産」と定めてますので、
財産的な価値あるものであれば、信託財産とできます。
現金・不動産・動産(自動車など)・借地権・債権
株式、特許権・・といったものです。
理屈上では財産的価値あるものは全て信託できますが、
制度上、実際は対応できないものも多いです。
実務上で信託する財産は主に3つ
現金
現金は管理口座や金庫で管理できます。
注意すべきこととして、家族信託の契約書を金融機関に
持参すれば、委託者(親)名義の口座から引き出したり、
口座解約できると勘違いされる方が多いです。
銀行口座は預金者(委託者)と銀行の契約ですので
委託者と受託者の家族信託とは関係ありません。
同じく、家族信託の契約書に委託者の銀行口座を
記載する例も散見しますが、これも間違いです。
預金には譲渡することができない特約がついてますので、
委託者(親)の口座を受託者(子ども)名義に
変更することはできません。
委託者から受託者の管理口座に現金を移動することで
受託者が管理することができます。
不動産
不動産は登記記録に記載することで管理できます。
家族信託の契約書を締結したら、速やかに信託した旨の登記
(「所有権移転及び信託」)を行うことになります。
なお、通常の不動産登記(売買や相続)は任意ですが、
信託の登記は義務になります(分別管理義務)。
自社株(非上場株式)
経営者が自社の株式を後継者の子どもに信託することはできます。
自社の株式は、第三者へ自由に譲渡できないのが通常なので、
自社株式を信託するには以下の手順に行います。
②委託者と受託者で信託契約を行う
③株主名簿・法人税申告書別表2(同族会社の判定に関する明細書)を
受託者名義に書き換える
株式の名義を受託者にすると、議決権は受託者が行使することになります。
信託できない財産
債務
債務は信託できない財産になります。
ただ、債務を受託者が引き受ける債務引受は解釈上可能です。
年金受給権など一身専属の権利
年金や生活保護は受給者本人のみしか受領できませんので、
委託者(親)の口座に入金されます。
年金の金銭を信託したい場合には、追加信託として
振込まれた口座から受託者の管理口座に移動することで
対応します。