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信託と税務手続き

家族信託を設定・運用していくうえで
税務届出が必要なこともあります。

信託期間に行う税務届出について
まとめてみました。

信託開始後の税務届出

信託契約を締結後に行う税務手続きとして、
信託契約の日の属する月の翌月末日までに
信託に関する受益者別調書」及び「信託に
関する受益者別調書合計表」を税務署に
提出
します。

この届出は贈与税の課税対象になるかどうか
税務署に判断させるためです。

届出が不要な場合

以下の場合には、受益者別調書を
税務署に提出する必要はありません。

①受益者別に当該信託の信託財産の相続税評価額が
50万円以下
の場合

委託者と受託者が同一(自益信託)の場合

①は少額の財産の移転であり、②は実質的な財産の移転がなく、
ともに贈与税の課税対象ではないので、提出不要になります。

家族信託は、自益信託で設定することが基本ですので、
信託契約後に税務手続きを行うことは少ない
です。

信託期間中の税務届出

受託者は毎年1月31日までに「信託の計算書」
「信託の計算書合計表」を税務署に提出
します。

信託財産から生じる家賃・利息などの収益は
受益者に帰属しますが、収益に対する所得税を
課税するために提出
するものです。

届出が不要な場合

信託財産からの収益の額が3万円以下
(信託の計算期間が1年未満の場合は1万5千円以下)の
場合には、信託計算書の提出は不要です。

自宅や金銭のみを信託財産とした場合には、
収益が生じないので信託計算書の提出は不要
です。

アパートや駐車場など収益性がある信託財産であれば、
上記の基準額以上の収益があるのが一般的なので、
信託計算書の提出が必要
です。

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