家族信託をスタートさせる3つの方法
家族信託をスタートするには、どのような内容の信託にするのかを
決めた後に文書にすることが必要です。これには以下の3つの方法があります。
1.契約
家族信託をスタートさせる最もオーソドックスな方法です。
委託者(財産管理をお願いする人)と受託者(財産管理を任される人)が
契約書を締結することでスタートします。
契約書は公証役場で行う公正証書で行うのが基本ですが、
私文書(自宅で契約書をプリントアウトしたもの)に
署名・捺印しても構いません。
幣事務所では公正証書で行うことを推奨してますし、
ほとんどの案件は公正証書で行っています。
公正証書と私文書のメリット・デメリットは以下の通りです。
公正証書 | 私文書 | |
---|---|---|
メリット |
①契約書の再発行が可能 ②公証人の意思確認により、 後日の紛争防止になる ③信託口口座の開設が容易 |
①費用がかからない ②当事者のタイミングで作成できる |
デメリット |
①公証人の手数料が必要 ②打合せに時間がかかる ③公証人と時間調整が必要 |
①後日、紛争になる可能性が高い ②紛失しても再発行できない ③金融機関では対応してもらえない 可能性がある |
2.遺言信託
遺言書で信託を設定する方法です。
遺言書に信託内容を記載して、自分(委託者)が
亡くなったら信託をスタートさせる旨を記載します。
遺言書は作成者(委託者)が死亡した時点で
効力が生じますので、亡くなった時の全財産を
信託することが可能です。
一方、生前には効力がないので、遺言書の作成者である
委託者の財産管理に対応できないデメリットがあります。
信託銀行の遺言信託サービスとは異なる
信託銀行に行くと、「遺言信託」記載されたポスターや
チラシがありますので、名前を聞いたり見た人も多いでしょう。
信託銀行が提供する遺言信託サービスは、厳密にいうと
信託法の「信託」ではありません。
「公正証書遺言の作成サポート+遺言書の保管+遺言執行」が
セットになったサービス名称に過ぎません。
実態は遺言書作成と相続手続きのサービスです。
決して信託法の「信託」ではないので、財産管理の
手法ではありませんので、注意が必要です。
3.自己信託
自己信託とは委託者自身が受託者となり、第三者(受益者)の
ために、財産管理を行う信託です。
通常は委託者と受託者は別人ですが、自己信託では
委託者=受託者となりますので、委託者兼受託者1人で
信託を設定できます。
そこで、自己信託を成立させる要件は厳格になっています。
原則として公正証書で作成することが必須です。
自己信託は、委託者=受託者という形態ですので、
委託者の認知症対策にはなりません。
また、受益者が委託者以外の第三者になりますので、
信託設定をした時点に第三者へ財産の移動が生じる結果、
贈与税が課税されることになります。
受益者が「浪費癖がある、認知症や障がいがある」など、
受益者自身が財産管理を適切にできない場合に活用されます。
委託者=受託者=受益者という形態の自己信託も考えられますが、
信託の根幹である「受益者と受託者の信頼関係」がないので、
否定的に解されてます。