家族信託と遺言の比較
相続発生時の資産承継をスムーズに行うものとして
「遺言書」が有効な方法です。
家族信託を活用しても「遺言」と同じ又はそれ以上の
効果を生み出すことができます。
遺言でできること・できないこと
できること
- 全財産の承継について定めること
遺言は作成者が亡くなった時にある全ての財産について、
あげる人を決めることができます
(財産の一部のみ定めることもできます)。
できないこと
- 本人の生前の財産管理(認知症対策)
- 二世代・三世代先までの財産の承継方法の指定
- 本人が死亡するまでの財産管理(認知症対策)
- 数世代先までの財産の承継方法の指定
遺言は作成した本人が死亡することで効力が生じます。
生前には、遺言には何の効力もありません。
親が「子どもに財産を承継させる」旨の遺言を作成
しただけでは、親が健在している間には
子どもには何の権利もありません。
親が認知症になっても、親の財産管理をすることは
できません。
親は、自分が亡くなったら①長男②長男の子(孫)・・と
直系の相続人に代々承継させたいと思っても、その想いが
必ずしも実現するとは限りません。
遺言で承継された財産は、取得した長男のものになります。
長男が新たな所有者になるので、取得した財産について
売却・贈与・他人に遺贈・・など自由に行うことができます。
家族信託でできること・できないこと
できること
家族信託は、委託者(親)の財産の管理を
子どもが任されるものです。
家族信託の契約を締結すれば、それ以降は
受託者(子ども)が委託者(親)に代わり
財産を管理します。
①委託者(親)が死亡したらその時点で信託が終了する信託
遺言と同じく、一代限りの資産承継になります。
②委託者(親)の死亡によっても信託は終了しない信託
「信託財産から得られる利益(受益権)を享受する権利」を
信託契約において指定された人が新たに取得していきますので、
指定を受ける人を子・孫・ひ孫・・と決めることができます。
財産は「信託財産」のままで、受益権だけを指定された
次の権利者が新たに取得(又は承継する)します。
以下のようなケースで活用されます。
引き継いでほしいケース
②夫婦間には子どもがいないので、自分が亡くなったら
配偶者に財産を取得させて、平穏な生活をしてほしい。
ただ、配偶者が亡くなった後は、先祖代々引き継いできた
土地なので、自分の兄弟や甥・姪に承継してほしいケース
できないこと
相続時に所有する「全部の」財産の財産承継の指定
家族信託は親が元気でしっかりとしている時に契約して行うものです。
契約を締結した後に委託者(親)が取得した財産は含まれません。
後で財産を「追加信託できる」旨を契約で定めることが通常ですが、
追加信託するにも手続きが必要になりますので、死亡時にある
全ての財産を信託財産とすることはできません。
家族信託と遺言の比較図
家族信託 | 遺言 | |
---|---|---|
生前の財産管理 認知症対策 | できる | できない |
数世代にわたる財産承継の決定 | できる | できない |
全財産の承継の決定 | できない | できる |
本人1人での作成 |
原則として契約で行うので 不可 |
できる (公正証書は証人2人必要) |
撤回や書き換え |
契約の定め方による (撤回の制限も可能) |
いつでもできる |
家族信託と遺言を併用するメリット
家族信託の「財産管理」「信託財産の承継」と
遺言の「信託財産以外の残りの財産の承継」という
お互いのメリットを活かすことで、
元気な時~認知症発症~相続発生後に至るまで
財産承継を万全にすることが可能になります。