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家族信託と遺言、どちらが優先!?

家族全員で話し合って家族信託の契約をしました。
その後になって、委託者である親が遺言を作成した
場合、家族信託と遺言はどちらが優先されるので
しょうか?

また、最初に遺言書を作成した後に、家族信託の
契約をした場合はどうでしょうか?

家族信託が常に優先する

結論を言えば、遺言と家族信託、どちらが先に
作成されたか関係なく常に家族信託が優先
します。

家族信託が先にされた時

家族信託が設定されると、信託財産は形式的に
受託者名義になります。

信託財産は受託者が管理を任された財産であり
委託者、受託者でもない「誰のものでもない財産」です。

委託者の財産ではないので、自分のものでない財産に
ついて、遺言書を作成しても
、信託財産に関しては
何の効力もありません

遺言書が先にされた時

遺言は財産の承継を定めるものですが、
家族信託を行うと、財産は受託者名義になり、
自分のものでなくなり、遺言の内容を
取り消したものとみなされます。

遺言書で「自宅は長男に相続させる」と定めても、
自宅を生前に売却すると、自宅がないので、
遺言の内容は実現できないのと同じです。

遺言も作成することは大切

常に家族信託が遺言より優先するとしても
遺言も作成しておくことは大切なことです。

信託財産以外の承継を決めることができる

家族信託は契約で行うので、委託者の財産全部を
含むことができません。

信託財産以外の財産について、遺言で定めることで、
相続発生後の手続きが簡便になります。

家族信託が途中で解除された時に備える

委託者の生前に事情変更などで、当事者の合意で
家族信託を解除することがあります。

そうなると、家族信託がある時には効力がなかった
財産に関する部分の効力が生じ
、遺言に基づく
相続手続きが可能になります。

信託契約で財産の承継先が決めないとき

委託者の財産が凍結しないようにするためのみに
家族信託を活用する場合は、信託契約で財産の
承継先を決めないケースもあります。

その際は「遺言又は法定相続人の協議」で承継先を
決めることになりますので、遺言書があれば
上記同様に相続手続きがスムーズになります。

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