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家族信託と成年後見の比較

財産管理を他の人に任せる点では、家族信託と成年後見は共通してます。
この双方の制度の使い分けはどのようにすれば良いのでしょうか?

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が衰えてきた人の代理人(成年後見人)を
家庭裁判所が選任する制度です。

成年後見人が行う職務内容は主に①財産管理②身上監護になります。

財産管理の主な内容
  • 現金・預貯金・不動産の管理
  • 収支の記録
  • 生活費などの交付
  • 確定申告及び納税
  • 財産目録・通帳コピーなどを家庭裁判所に提出
身上監護の主な内容
  • 医療・介護に関する契約
  • 施設への入居契約
  • 療養看護に関する契約
  • 日常生活に関する契約

成年後見の種類

法定後見

判断能力がすでに低下してしまっている場合に利用します。
家庭裁判所が適任者を選任しますので、必ずしも希望通りに
成年後見人が選ばれるかは分かりません。

任意後見

判断能力がしっかりしている元気な時に、将来自分が判断能力が低下した時に備えて、
後見人予定者を決めておく制度です。公正証書の契約で行います。
判断能力が低下した後に家庭裁判所が監督人を選任することで効力が生じます。

成年後見はセーフティーネット

法定後見・任意後見どちらも「本人の財産を守る」成年後見ですので、
積極的な資産活用などはできません。

認知症など判断能力が低下してしまった後に「家庭裁判所の監督の下に
で財産管理を行う必要がある時に」活用するセーフティーネット
です。

任意後見でも「自分の希望者を後見人にできます」が、
実際の財産管理は成年後見制度の枠内で行うことになりますので、
「自由に財産管理や資産運用ができる」わけではありません。

家族信託を活用する利点

  • 契約で財産の管理・処分に関する権限を自由に決めることができる。
  • 不動産の売却・賃貸・建替え・融資活用ができる
  • 相続税対策を継続できる
  • ランニングコストが不要

成年後見制度を活用する利点

  • 施設・入院介護に関する契約が代わりにできる
  • 悪質セールスの被害があった場合、契約後に取り消すことができる。
  • 信頼できる家族がいない場合、弁護士・司法書士などの専門家に
    財産管理を任せることができる。

家族信託と成年後見制度の比較

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家族信託 法定後見 任意後見
事前、事後 事前対策 事後対応 事前対策
管理者の選任 自分で選べる 家庭裁判所が選ぶ 自分で選べる
財産管理 自由度は高い 自由度は低い 自由度は低い
不動産の売却・賃貸・建替え 信託の目的・権限内で自由 自宅は家庭裁判所の許可が必要。それ以外の不動産は合理的な理由が必要 権限の範囲内であれば可能。但し合理的な理由が必要
相続税対策 信託の目的・権限内で可能 できない できない
悪質商法への対処 取消権はない。ただ信託財産は受託者が管理するので、被害は最小限に防げる 取り消すことができる 取消権はない
監督機関 必須ではないが、信託監督人など選任可能 家庭裁判所の監督。他に後見監督人の監督がある場合もある 家庭裁判所及び後見監督人の監督
ランニングコスト 受託者報酬を定めなければ、不要 毎月2~6万円程度の後見人報酬 毎月1~3万円程度の後見監督人報酬
終了時期 契約で自由に設定 本人が死亡するまで。途中で止めることはできない 本人が死亡するまで。途中で止めることはできない

成年後見人の財産管理の対象

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