家族信託で暦年贈与も可能?
相続税対策として、親から子、孫へ
毎年贈与を行うことがあります。
贈与税の基礎控除である110万円以内の
贈与を毎年行う暦年贈与を行っている場合、
家族信託を行うことで、仮に親(委託者)が
認知症になっても子ども(受託者)が
親の代わりに暦年贈与が継続できるのでしょうか?
結論から言えば、親が認知症になった後は、
子どもが主導して暦年贈与を行うことはできない
と思われます。
受託者の忠実義務になる可能性
受託者は「受益者のため」にのみ財産管理を行う
忠実義務があります。
管理する財産を、受益者以外の子・孫に
贈与することは信託の趣旨に反することになり、
忠実義務に反する可能性があります。
受益権の贈与を行うことは難しい
受益者以外の者に贈与できないならば、
受益権を贈与して、その者に受益権に
基づく贈与を行うことは可能です。
ただ、親(委託者=受益者)が認知症になれば、
受益権を持っている親が受益権を贈与する旨の
有効な意思表示を行うことは難しいです。
受益者代理人もできない
受益者の権限を行使する受益者代理人でも
同様に行うことはできません。
受益者代理人は、「受益者のため」に
受益者に代理して権限を行使します。
受益権を贈与することは、受益者の
権利が減少することに他なりませんので、
受益者代理人の権限外です。
暦年贈与が後に無効となるリスク
家族信託を行うことで、親の判断能力が低下した後も
暦年贈与を継続できると主張する専門家もいるので、
暦年贈与を行う目的で信託をする事例もあります。
ただ、受益者の判断能力が低下した場合に行った贈与は
贈与契約が有効に成立しておらず、法的に無効と判断
されるリスクがあります。
受益者の財産を故意に減少させたとして、
損失を填補する責任を負う可能性もあります。
上記のようなリスクを負ってまで、暦年贈与を
目的とした家族信託を行うことは避けるべき
でしょう。