家族信託って!?
家族信託とは自分(委託者)の財産(金銭や不動産など)を、信頼できる家族(受託者)に任せ、
特定の人(受益者)のために実現したい目的に従って財産を管理・処分してもらう財産管理の方法です。
予め受託者に管理や処分する権限を与えることで、将来に認知症や病気などで、
委託者が自分自身で財産管理が難しくなったとしても、困ることがないようにします。
上記図であれば、父親が貸アパートなどの収益不動産を保有している場合、
父親が元気な時に、子どもにアパートの管理や処分する権限を与えておけば、
父親が意思表示ができない事情(長期の入院、認知症など)が発生しても
子どもがアパートを貸したり売ったりして、得たお金を父親のために
活用することができます。
認知症になっても「財産の凍結」を防ぐことができる有効な方法です。
ポイント①家族信託は「契約の締結」することでスタートします。親と子の双方が目的・内容・効果などを理解して行うことが前提となるので、親が認知症など意思表明ができない状態になっている時は、契約することができません。親が元気なとき(意思表明ができるとき)に家族信託の契約を行う必要があります。
②受託者(子ども)は、財産を管理・処分を任されるだけですので、管理・処分を任せた財産の実質的な権利は委託者(親)のままで変わりません。委託者と受益者が同一である限り、贈与税も課税されません。