将来、実家を確実に売却したい時は家族信託
最近、空き家問題が話題になっています。
空家がそのままですと、固定資産税・維持費を
負担し続けることになりますし、放火などの
危険も増します。
原因はいろいろあります。
連絡が取れない相続人がいるケースや
相続人が多数になって、意思疎通が図れない
ケースなどが考えられます。
これに加え、「認知症」が原因になるケースも
増えています。
親が実家で一人暮らしをしているが、近い将来、
自宅を売却して、老人ホームに入所してもらいたい。
ただ、最近物忘れなどが頻繁になっており、
不動産を売買することができるのか不安を持っている
人は多いです。
認知症になると自宅の処分は難しい
認知症になると自分で契約することはできません。
不動産の売買を仲介する不動産会社も
認知症など判断能力が低くなった人と仲介契約も
コンプライアンスの観点から行うことはできません。
また、買主との売買契約もできなくなります。
「成年後見」の制度を活用すれば、自宅売却できる?
成年後見の制度を活用すれば、自宅売却できる
と思われるかもしれません。
自宅は「その人の精神的な拠り所」という観点から、
成年後見制度のもとでは、自宅を処分するためには、
「家庭裁判所の許可」が必要になります。
自宅を処分する必要性・合理性が認められないと、
家庭裁判所は許可をだしてくれません。
家庭裁判所の許可が出るまでは、数か月かかり、
許可される保証もありませんので、売買できるか
不透明なので、その間売却に向けての手続きは
止まったままです。
買主のローンの手続きもできません。
時間がかかることで、買主の気持ちが変わり
売買自体がなくなる可能性もあります。
家族信託を活用する
認知症になる前に「家族信託」を活用して、
親が認知症になっても自宅を売却できるように、
自宅の管理・処分する権限を信頼できる
家族(受託者)に与えます。
自宅の管理・処分の手続きは家族(受託者)が行い、
自宅所有者は売却代金を受け取ることができます。
将来、認知症になる・ならないに関わらず、
「信頼できる家族・親族に自宅の管理・処分
する権限を与える」ことで、必要な時に
すぐに自宅の処分に向けて動くことができます。