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帰属権利者の決め方も色々

家族信託が委託者の死亡などで
終了した場合、受託者が管理している
信託財産を引き継ぐ人を帰属権利者と
言います。

信託終了時に残った財産は以下の順序で
引き継がれます(信託法182条)。

①帰属権利者として定められた人
   ⇓
②委託者又はその相続人などの承継人
   ⇓
③清算受託者

通常は契約で事前に定めた人物が
残余財産を承継することが通常です。

では、帰属権利者はどのように定めたら良いでしょうか?

帰属権利者1人に承継させる

特定の帰属権利者に財産を承継させる旨
契約で定めることで、委託者の死亡時に
遺産分割などの相続手続きを経ることなく、
特定の帰属権利者が信託財産を取得します。

信託継続中に売買などで信託財産の中身が
変わっても(不動産⇔現金)、『信託契約の
カゴの中にある信託財産』であることは
変わりありません
。

信託の開始時と終了時で信託財産の中身が
変わっていても関係なく、帰属権利者が
取得することになります。

複数人の帰属権利者に承継させる

契約を1本にする

信託終了時の帰属権利者を複数人にするが、
信託契約は1本で行うことも可能ですが、
残余財産の帰属割合が変化することが
あります。

<信託財産>
不動産A:3000万円
不動産B:3000万円
現 金:3000万円

委託者の子ども2人(長男・長女)に
信託終了後は均等に上記財産を承継させたい
と考えて、信託終了後の帰属先として
長男には不動産Aと現金2分の1
長女には不動産Bと現金2分の1
と定めたとします。

信託期間中に不動産Bを売却すると、
上記の事例であれば、信託終了時には
長男:不動産A(3000万円)及び現金2分の1
長女:現金2分の1
を承継することになります。

長男・長女にほぼ均等に財産を承継させたい
と考えて信託契約を行ったにも関わらず、
信託継続中の財産の処分で、財産の帰属割合が
不平等になる結果になりました。

信託契約という『一つのカゴ』で複数人を
帰属権利者にしてしまうと、信託期間中に
財産の組み換えがあった場合に、当初の想い
とは異なる財産の承継になる可能性
があります。

信託期間中には資産の組み換えは行わないという
ケースで活用
すべきです。

契約を複数にする

信託契約を複数(『複数のカゴ』)にして、
複数人を帰属権利者とする場合は、信託期間中に
資産組み換えを行っても、当初の想いとおりの
財産承継が実現できます。

上記の事例であれば2つの契約をします。

信託契約1:帰属権利者は長男
信託財産:不動産A・現金2分の1

信託契約2:帰属権利者は長女
信託財産:不動産B・現金2分の1

仮に不動産Bを信託期間中に売却しても
信託契約2の「カゴの中で資産組み換え」が
あったに過ぎません。

信託終了時に長女が承継する財産は
「不動産Bの売却代金3000万円・現金2分の1」で、
均等に財産を承継させたいという
委託者(親)の想いが実現
されます。

損益通算できない点には注意

信託契約を複数にすることで、損益通算できない
ことになります。

仮に不動産Aの不動産所得が赤字・
不動産Bの不動産所得は黒字の場合でも
赤字と黒字で所得を通算できません。

大規模修繕する不動産がある場合などは
税理士への事前の相談が必要です。

損益通算についてはコチラ

帰属権利者を特定せずに協議で定める

信託契約で事前に財産の帰属権利者を定めずに
信託終了時に委託者の相続人の協議で定める方法
も可能です。

通常の相続の「遺産分割協議」にあたるものです。

信託開始時に「資産承継先がまだ決まらない」が、
委託者がいつ認知症になるのか分からないので、
取り急ぎ「財産管理のみ」信託を活用したいケース
で
用います。

信託終了時に委託者の相続人が協議し、
具体的な財産の承継先を決定しますが、
相続人間の関係が悪いなどの事情で、
協議がまとまらない場合は信託財産が
「宙ぶらりん」の状態が延々と続き、
財産の凍結
が生じます。

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