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帰属権利者の決め方も色々

家族信託が委託者の死亡などで
終了した場合、受託者が管理している
信託財産を引き継ぐ人を帰属権利者と
言います。

信託終了時に残った財産は以下の順序で
引き継がれます(信託法182条)。

①帰属権利者として定められた人
   ⇓
②委託者又はその相続人などの承継人
   ⇓
③清算受託者

通常は契約で事前に定めた人物が
残余財産を承継することが通常です。

では、帰属権利者はどのように定めたら良いでしょうか?

帰属権利者1人に承継させる

特定の帰属権利者に財産を承継させる旨
契約で定めることで、委託者の死亡時に
遺産分割などの相続手続きを経ることなく、
特定の帰属権利者が信託財産を取得します。

信託継続中に売買などで信託財産の中身が
変わっても(不動産⇔現金)、『信託契約の
カゴの中にある信託財産』であることは
変わりありません

信託の開始時と終了時で信託財産の中身が
変わっていても関係なく、帰属権利者が
取得することになります。

複数人の帰属権利者に承継させる

契約を1本にする

信託終了時の帰属権利者を複数人にするが、
信託契約は1本で行うことも可能ですが、
残余財産の帰属割合が変化することが
あります。

<信託財産>
不動産A:3000万円
不動産B:3000万円
現 金:3000万円

委託者の子ども2人(長男・長女)に
信託終了後は均等に上記財産を承継させたい
と考えて、信託終了後の帰属先として
長男には不動産Aと現金2分の1
長女には不動産Bと現金2分の1
と定めたとします。

信託期間中に不動産Bを売却すると、
上記の事例であれば、信託終了時には
長男:不動産A(3000万円)及び現金2分の1
長女:現金2分の1
を承継することになります。

長男・長女にほぼ均等に財産を承継させたい
と考えて信託契約を行ったにも関わらず、
信託継続中の財産の処分で、財産の帰属割合が
不平等になる結果になりました。

信託契約という『一つのカゴ』で複数人を
帰属権利者にしてしまうと、信託期間中に
財産の組み換えがあった場合に、当初の想い
とは異なる財産の承継になる可能性
があります。

信託期間中には資産の組み換えは行わないという
ケースで活用
すべきです。

契約を複数にする

信託契約を複数(『複数のカゴ』)にして、
複数人を帰属権利者とする場合は、信託期間中に
資産組み換えを行っても、当初の想いとおりの
財産承継が実現できます。

上記の事例であれば2つの契約をします。

信託契約1:帰属権利者は長男
信託財産:不動産A・現金2分の1

信託契約2:帰属権利者は長女
信託財産:不動産B・現金2分の1

仮に不動産Bを信託期間中に売却しても
信託契約2の「カゴの中で資産組み換え」が
あったに過ぎません。

信託終了時に長女が承継する財産は
「不動産Bの売却代金3000万円・現金2分の1」で、
均等に財産を承継させたいという
委託者(親)の想いが実現
されます。

損益通算できない点には注意

信託契約を複数にすることで、損益通算できない
ことになります。

仮に不動産Aの不動産所得が赤字・
不動産Bの不動産所得は黒字の場合でも
赤字と黒字で所得を通算できません。

大規模修繕する不動産がある場合などは
税理士への事前の相談が必要です。

損益通算についてはコチラ

帰属権利者を特定せずに協議で定める

信託契約で事前に財産の帰属権利者を定めずに
信託終了時に委託者の相続人の協議で定める方法
も可能です。

通常の相続の「遺産分割協議」にあたるものです。

信託開始時に「資産承継先がまだ決まらない」が、
委託者がいつ認知症になるのか分からないので、
取り急ぎ「財産管理のみ」信託を活用したいケース

用います。

信託終了時に委託者の相続人が協議し、
具体的な財産の承継先を決定しますが、
相続人間の関係が悪いなどの事情で、
協議がまとまらない場合は信託財産が
「宙ぶらりん」の状態が延々と続き、
財産の凍結
が生じます。

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