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くまもと家族信託サポートセンター

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信託監督人はどうする?

家族信託の要である受託者が受益者のために、
決められた権限に基づいてきちんと職務を
行っているかを監督・監視する役割として
信託監督人がいます。

信託監督人は信託を行うにあたって
必ずいないといけないわけでは
ありません。

誰を信託監督人にすれば良い?

信託監督人には特段要件もなく、誰でもなれます
(未成年者・成年被後見人・被保佐人は除く)。

受託者とは違い、弁護士や司法書士などの
専門家も就任できます

家族でも構わないが・・

長男を受託者とし、長女を信託監督人に
すれば、長男の信託事務を長女が監督する
ことができます。

一方、家族間で監督する・されるの関係になれば、
適正に監督できるのか問題になり得ますし、
家族間で揉めれば、信託が機能不全に陥る
可能性
もあります。

専門家などの第三者を信託監督人にする

信託監督人は客観的に監督する役割を持つので
家族以外の第三者が行うことが適しています

信託監督人に受託者解任の権限を与えることも
可能ですが、家族が信託監督人だと感情的な
嫌がらせで受託者を解任する恐れもありますが、
専門家であれば客観的も職務を行うので安心です。

信託監督人の具体的な職務内容

信託監督人の権限や監督する方法は契約で
ある程度自由に決めることができますが
主なものは以下のものです。

①信託口座の通帳を定期的に確認して
使途不明の出金がないか、賃料が
入金されているかなどの確認

②受益者に対して毎月の生活費や
施設費用が交付されているかの確認

③信託不動産の売却や建て替え、不動産の購入
などの重要な事項に対して信託監督人の同意が
必要と定めることで受託者の権限を制限する。

受託者の相談相手としての役割

受託者の業務を監督するのが職務といっても、
家族間で財産管理を行うサポートを行う役割と
考えれば、受託者が業務を行うにあたっての
相談相手
としての位置づけになるのが実情です。

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