信託監督人はどうする?
家族信託の要である受託者が受益者のために、
決められた権限に基づいてきちんと職務を
行っているかを監督・監視する役割として
信託監督人がいます。
信託監督人は信託を行うにあたって
必ずいないといけないわけでは
ありません。
誰を信託監督人にすれば良い?
信託監督人には特段要件もなく、誰でもなれます
(未成年者・成年被後見人・被保佐人は除く)。
受託者とは違い、弁護士や司法書士などの
専門家も就任できます。
家族でも構わないが・・
長男を受託者とし、長女を信託監督人に
すれば、長男の信託事務を長女が監督する
ことができます。
一方、家族間で監督する・されるの関係になれば、
適正に監督できるのか問題になり得ますし、
家族間で揉めれば、信託が機能不全に陥る
可能性もあります。
専門家などの第三者を信託監督人にする
信託監督人は客観的に監督する役割を持つので
家族以外の第三者が行うことが適しています。
信託監督人に受託者解任の権限を与えることも
可能ですが、家族が信託監督人だと感情的な
嫌がらせで受託者を解任する恐れもありますが、
専門家であれば客観的も職務を行うので安心です。
信託監督人の具体的な職務内容
信託監督人の権限や監督する方法は契約で
ある程度自由に決めることができますが
主なものは以下のものです。
①信託口座の通帳を定期的に確認して
使途不明の出金がないか、賃料が
入金されているかなどの確認
②受益者に対して毎月の生活費や
施設費用が交付されているかの確認
③信託不動産の売却や建て替え、不動産の購入
などの重要な事項に対して信託監督人の同意が
必要と定めることで受託者の権限を制限する。
受託者の相談相手としての役割
受託者の業務を監督するのが職務といっても、
家族間で財産管理を行うサポートを行う役割と
考えれば、受託者が業務を行うにあたっての
相談相手としての位置づけになるのが実情です。