熊本の家族信託サポートセンター。「認知症になったら?」などお悩み解消

くまもと家族信託サポートセンター

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受託者を決めよう

家族信託で一番重要な役割は受託者になります。

受託者は信託目的に沿って、信託財産を
管理・処分をはじめ、信託目的の達成の
ために必要な行為をする権限を持ちます。

受託者は財産の所有者である委託者が
「一番信頼できる人」に任せることが
多いです。

受託者の資格・要件

信託財産を責任もって管理しないといけないので、
「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」は
受託者になれませんが、それ以外であれば
個人でも法人でも受託者になることができます。

信頼できる子どもを受託者にするケースが
実務ではほとんどです。

家族・親族以外でも受託者になれるのか?

家族信託の受託者は、未成年者などを除けば
制限はありませんので、家族・親族でなくても
受託者になることは可能です。

ただ、税理士や司法書士などの専門家が
受託者に就任することは難しいです

受託者を業(反復継続して)として行うことは
仮に受託者に就任するのが1件だけとしても
今後反復継続して行う可能性がある以上、
信託業法に抵触する可能性が高いからです。

予備的受託者は必ず決める

必ず予備の受託者を決めておきます。

受託者が委託者より若いケースでも
病気になったり、不慮の事故で死亡する
可能性もあります。

もし、予備の受託者を定めていないと、
受託者に万一の事態が起こった時、
財産管理を行う人がいなくなります。

その結果、新たな受託者を受益者が
選任しないといけません。
受託者がいない状態が1年続くと
信託が自動終了することになります。

信託が意図せずに終了しないように
契約書で「次順位の受託者」は定めて
おきます。

受託者を個人にするか・法人にするか

個人を受託者にする場合には、受託者の
死亡・病気により業務ができなくなる
リスクがあります。

そこで、死亡・病気のリスクがない
法人を受託者にすれば、受託者の永続性が
図れ、信託業務はスムーズにできます。

一方、毎年赤字でも法人税が発生しますし、
法人設立・運営コストもかかります。
自宅や金銭など収益性がないものを
信託財産にする場合には適しません。

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個人の受託者 法人の受託者
メリット ・管理に関する決定が
迅速にできる
死亡・病気のリスクがなく
永続性がある
デメリット ・死亡や病気のリスクがある
・次順位の受託者が信託財産の
管理をスムーズに行えるか不明
・法人税が毎年発生する
・法人の運営コスト(税理士報酬など)
・意思決定に時間がかかる
・構成員のパワーバランスで
運営がうまくいかない可能性

どちらもメリット・デメリットがありますので、
比較検討して選択することが重要です。

受託者を複数人にすることもできるが・・

受託者を複数人にすることもできます。
受託者が複数人いる場合には、受託者の過半数で
意思決定することになります。

横領など不正が起こらないように
複数人を受託者にして相互監視させる
仕組みも考えられます。

ただ、迅速な意思決定ができない可能性や
受託者が2名の場合、2名双方の意見が
合わなければ、そもそも意思決定が何も
できません。

受託者は1名にし、受託者の監督は
信託監督人や受益者代理人によって
対応する
ことをお勧めします。

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