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自益信託なのに贈与税?

家族信託では、財産を預ける人と財産の利益を得る人が
同じことが通常です(自益信託)が、場合によっては
贈与税が課税されることがありえますので、注意が必要です。

特定委託者に該当すると課税

以下の条件の双方に該当すると形式的には
特定委託者
になり、贈与税が課税されます。

①信託の変更権限を現に有する者

委託者・受託者・受益者は信託契約を変更する権限が
信託法上あります。

また、契約では別段の定めができますので、
受益者代理人なども対象になり得ます。

②信託財産の給付を受けることとされている者

上記①の信託契約を変更する権限を有し、②信託財産の
給付を受けることとされている者は、実質的には
受益者と同じなので、税務上は課税対象になります。

条件付で信託財産の給付を受ける者も含まれます。

特定委託者に該当しないためには?

特定委託者の要件では、通常の信託スキームでは
ほぼ受託者が特定委託者に該当し、課税されるように
見えます。

親=委託者
子ども=受託者
親=受益者

親死亡で信託は終了
財産の帰属権利者=子ども

上記内容の信託は多数ありますが、全ての事例に
子どもに贈与税が課税されるされるのでしょうか?

課税されるのは実質的に財産を取得していると
見做される場合に限られると考えられます。

例えば、上記事例で子どもが、「信託」された金銭を
親のためでなく、「自分のために消費している」など、
実質的には「贈与」を受けたものと同視できる場合
です。
その場合は信託された財産全てが贈与されたとみなされ、
信託財産全てを対象とした贈与税が課税される可能性があります。

基本的に心配不要

子どもが親から管理を任された財産を
自分の財産と別個に管理し、親のために
管理すれば、特定委託者に該当することは
ありません。

税法は実態課税なので、受益者と同視できるほど
利益を取得したと客観的に言えなければ、課税されません。

また、信託に似たものとして、生前の財産管理の制度として「成年後見」、
死後の財産承継の制度として「遺言」があります。
「成年後見を活用」「遺言を作成」しても贈与税が課税される
ことは一切ありませんので、信託はこの2つの制度を組み合わせた
ものとして捉えれば、贈与税の心配は不要でしょう

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